Q & A(更新: 2021.07.14 )

 

Q. 移住支援金について(2021.07.14)

 移住支援金当事務局の運営する福岡よかとこ起業支援金と同じく、国の地方創生事業のひとつです。

 移住支援金の対象者の主な要件に、起業する場合は福岡よかとこ起業支援金の交付決定を受けていることとあります。

 要件、申請の流れ等の確認はブログ記事をご確認ください。

  >> http://fykigyo.jugem.jp/?eid=22

  福岡県移住支援事業の確認はコチラ

  >> https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ijushienkin.html

  ※リンク先は新しいタブに表示されます。

 

 

 

 

Q. 福岡よかとこビジネスプランコンテストに応募していない人、応募したけど二次審査に至らなかった人は、起業支援金の対象にならないのですか?

 A. 対象になりません。

  なお、当起業支援金を申請する年の「福岡よかとこビジネスプランコンテスト」に応募し、一次審査を通過した方は、二次審査に参加することを要件として、当起業支援金(二次募集)に申請することが可能です。

 

 

 

Q. これから応募する事業計画について相談することは可能ですか?

 A. 可能です。

  起業支援コーディネーターが、申請の相談や採択者の伴走支援を行う専門家としてサポートします。ぜひご相談ください。

  ※起業支援コーディネーターへの相談予約は、相談予約ページからご予約いただけます。

 

 

 

Q. サロンを起業して、従業員を雇用したい。

 A. 可能です。

  ・交付決定日~補助の対象期間の給与、賃金が補助対象になります。

  ・交付決定前から雇用されていても、補助の対象期間分は対象になります。

  ・法人の役員・申請者・申請者の3親等内の親族等の賃金・給与は対象外です。

  ※詳しくは、応募要領の補助対象経費をご覧ください。

 

 

 

Q. 起業して、事務所や作業場を借りたい。

 A. 可能です。

  ・交付決定日~補助の対象期間の賃借料、共益費、仲介手数料が補助対象になります。

  ・交付決定前から契約されていても、補助の対象期間分の賃借料、共益費は対象になります。

  ・申請者・申請者の3親等内の親族が所有する不動産等の賃借料、敷金・保証金等は対象外です。

  ※詳しくは、応募要領の補助対象経費をご覧ください。

 

 

 

Q. 飲食店を起業するので、厨房の工事をしたい。

 A. 可能です。

  ・福岡県内の店舗・事務所等の開設に伴う外装・内装工事費用が補助対象になります。

  ・また、福岡県内で使用する機械装置・工具・器具・備品の購入費用も対象になります。

  ・汎用性があり目的外使用になり得るものは対象外です。(※2)

  ※詳しくは、応募要領の補助対象経費をご覧ください。

 

 

 

 

Q. 起業して、商品を開発したい。

 A. 可能です。

  ・試作や配布用サンプルに使用する原材料の購入、設計・デザイン・製造・改良・加工に要する経費が対象になります。

  ・また、機器・設備等のリース・レンタル料、特許権等取得に要する弁理士の手続き代行費用、指導助言を受けるための謝礼(及び国内旅費)等も対象になります。

  ・原材料等は補助事業完了時には使い切ることを原則とします。補助事業期間完了時点での未使用残存分は対象外です。

  ※詳しくは、応募要領の補助対象経費をご覧ください。

 

 

 

Q.起業して、開発した商品を展示会やWebで広報したい。

 A. 可能です。

  ・展示会出展費用、国内出張旅費(※3)、パンフレット・ポスター・チラシ等の印刷費、商品広報用Webサイトの製作費が対象になります。

  ・また、展示会に係る外部人材の費用も対象になります。(※4)

  ・チラシ等配布物は補助期間完了時には使い切ることを原則とします。補助事業期間完了時点での未使用残存分は対象外です。

  ※詳しくは、応募要領の補助対象経費をご覧ください。

 

 

 


※1補助の対象期間分:按分等の方式により算出された分が対象になります。詳しくはご相談ください。

※2汎用性があり目的外使用になり得るもの:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディス

  ク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自動車・自転車等。

※3国内出張旅費:交通費・宿泊料の実費。ただし、宿泊料は一泊あたり10,900円が上限額となります。

※4外部人材の費用:展示会出展の目的や契約内容によって、広報費、マーケティング調査費、人件費等

  の区分が分かれます。ご相談ください。