2024.5.22更新

<応募要件について>

Q. 現在、個人事業主ですが応募できますか?

A.令和6年4月1日以降に福岡県内において法人を設立し、既存事業とは明確に異なる新たな事業を実施する場合は対象となります。

 この場合、既存事業との違いについて審査されますので、事業計画書には、法人を設立して実施する事業内容が個人事業の内容と明確に異なる点を必ず記載してください。また、開業届を出していない場合でも、令和6年4月1日より前に既に事業を実施しており、売上があった場合は対象となりません。新たに設立する法人が個人事業の全部又は一部を引き継ぐ場合や、単なる事業多角化、信用度向上のための法人成りの場合も対象外となります。


Q. 法人の役員が個人事業を開業する場合は応募できますか?

A. 既存法人の役員が、福岡県内において新たな事業を実施するため個人で開業する場合は対象となります。

 ただし、新たな起業の場合、既存法人の事業の全部又は一部を引き継ぐ場合や単なる延長上の事業と見なされる 場合は対象となりません。既存法人の分社化と見なされる場合やMBOも対象外となります。 


Q. 法人の役員が個人として新たに法人を設立する場合は応募できますか?

A. 既存法人の役員が、福岡県内において既存事業とは異なる新たに法人を設立する場合は対象となります。

 ただし、新たな起業の場合、既存法人の事業の全部又は一部を引き継ぐ場合や単なる延長上の事業と見なされる 場合は対象となりません。既存法人の分社化と見なされる場合やMBOも対象外となります。 


Q. 事業承継又は第二創業をする場合、公募開始日前に設立されている法人の役員や開業届出済みの個人事業主であっても応募できますか?

A. Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野における、地域課題の解決に資する新たな社会的事業を、公募開始日以降に事業承継又は第二創業より実施する方であれば応募は可能です。


Q. 事業承継、第二創業の定義は?

A. 事業承継とは、法人の代表者が交代し、新しい代表者のもと新たな事業に取り組む場合を指します。一方、第二創業とは、同一法人又は個人が既存事業とは異なる新たな事業へ取り組む場合を指します。

 いずれの場合も、新たな事業はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野における、地域課題の解決に資 する社会的事業である必要があります。 


Q. デジタル技術を活用した起業等とは、具体的にどのようなものを想定していますか?

A. :キャッシュレス決済の導入、Web予約システム、ECサイトによる販売、既存のツールを含むSNSやWebサイトでの情報発信などを想定しています。 

 

 

 

 < 対象経費について> 

Q. パソコン購入費は補助対象経費ですか?

×A. いいえ

 パソコンは補助事業以外に使用できる汎用性があり、目的外使用になり得るので、補助対象外です。汎用性が高く、使用目的が明確に特定できない物、容易に持ち運びができ他の目的に使用できるものは補助対象外です。
例 : パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・サーバー等)、自動車、自転車、カメラ、 携帯電話、スマートフォン、プリンター等

事務所・店舗内に据え置く、補助事業の遂行に必要な固定電話、FAXは補助対象となります。 


Q. 人件費(従業員、パート、アルバイト)は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間内の人件費については、補助対象となります。ただし、賃金等を受取る者が補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族の場合や、交付決定日以前の勤務日に係る人件費及び補助事業期間内の勤務日であっても補助事業期間完了日以降に支払った人件費等は補助対象外です。 


Q. 福岡県内にある店舗・事務所の家賃や専用駐車場代は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間内の家賃や駐車場代で契約書等が確認できるものは補助対象となります。 ただし、福岡県外の物件や店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・保証金等の一時金や保険料(火災、地震等)、及び補助金申請者及び補助金申請者の三親等以内の親族が所有又は経営する法人が所有する不動産等の場合は対象外です。 


Q. 店舗・事務所等の改装工事費は補助対象経費ですか?

A. はい

 交付決定日以降に発注、補助期間終了日までに工事が完了し、証拠書類が確認できるものは補助対象です。補助事業の遂行に必要な店舗・事務所等の開設に伴う外装・内装工事に要する経費及び、住居兼店舗・事務所とする場合の店舗・事務所部分の外装・内装工事費は対象とします。※ キッチンカー、移動販売車、コンテナハウス、トレーラーハウス等の外装・内装費も補助対象となります。 


Q. ホームページ作成委託費は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助期間終了日までにインターネット上に公開し、証拠書類が確認できるものは補助対象です。 


Q. 出張旅費は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間内の出張で、補助期間終了日までに支払いを完結したものは補助対象です。ただし、補助事業の遂行に必要な国内の出張で、情報収集(単なる視察、セミナー・研修等参加は除く)や各種調査並びに販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費(公共交通機関の料金、宿泊費(上限あり))が補助対象です。また、個別に手配したときの料金の合計と比較し、パック料金(朝・夕食代は補助対象外)の方が低い場合は、パック旅行を利用しても差し支えありません。 


Q. ちらしやパンフレットのデザイン・印刷代は補助対象経費ですか?

A. はい

 自ら作成(委託含む)し補助事業期間内に配布するもので、証拠書類が確認できるものは補助対象です。ただし、事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものであり、補助事業期間内に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。 


Q. 試供品や試作品(試供品を除く)の原材料費は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間内に補助事業を実施するために配布するもので、証拠書類が確認できるものは補助対象です。ただし、購入する原材料等の数量は、試供品や試作品(試供品を除く)として使用する最低限必要な量にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とします。補助事業完了時点での未使用残存品の簿価は、補助対象となりません。また、販売を目的とした製品・商品や有償サンプルは補助対象外です。 


Q. 店舗什器、オフィス什器の購入費は補助対象経費ですか?

A. はい

 1年以上継続して使用できるもので、1件当たりの取得単価が1万円(税抜)以上のものは補助対象となります。ただし、事業所・店舗内に据え置き、かつ当該補助事業にのみ使用されることが明らかなものに限ります。汎用性が高く、使用目的が補助事業の遂行に必要なものと断定できない設備や中古品の調達費用は補助対象外です。 


Q. 専門家からアドバイス受けるための費用は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間に、補助事業者が専門家から補助事業の遂行に必要な指導・助言を受けることに対する謝金や交通費は補助対象となります。 


Q. 名刺印刷費は補助対象経費ですか?

×A. いいえ

 名刺、文具など事務用品等の消耗品代は補助対象外です。


Q. Web広告料は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助事業期間に掲載、支払いを完了し、証拠書類が確認できるものは補助対象です。なお、要領に定める証拠書類がご提出いただけない場合は補助対象外となります。


Q. ソフトウェア・アプリのサブスクリプション代や購入費は補助対象経費ですか?

A. はい

 補助対象事業のみに利用する特定業務用ソフトウェア・アプリの使用料、購入費用は補助対象です。ただし、家庭用及び一般事務用ソフトウェアの使用料、購入費用は補助対象外です。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみが補助対象となります。 


Q. クレジットカードによる支払いはできますか?

A. 特段の理由が無い限り行わないでください。

やむを得ずクレジットカードで支払う場合は、事前に事務局に連絡してください。

「付与ポイント明細」「クレジットカード利用明細書」「利用代金が引き落とされた通帳」等の証拠書類の提出や、「付与ポイントの除外」等で手続きが煩雑になるほか、資料の不足により補助対象にならない可能性もあります (補助事業期間中に口座からの引き落としが確認できる等条件もあります)。